よくある質問にお答えします
岐阜大学の全職員を加入対象とした岐阜大学唯一の組合です。したがって、岐阜大学と労働契約を結んでいる全職員が対象となります。 ただし、岐阜大学で仕事をしていても岐阜大学によって雇用されていない派遣社員の方や仕事を請け負っている他事業所の職員の方は含まれません。 また、労働組合ですから、経営者側の職員(学長、理事など)や管理職(課長職以上)の方、直接、人事を担当している部署の職員は労働組合法に もとづいて、組合員になることはできません。ただし、教育職員においてはその線引きは明確ではありません。 たとえば、学部長、学科長などは組合員になれるとする考え方もあります。岐阜大学職員組合は本人の意志と実態にもとづいて柔軟に考えています。 明確でない場合には、組合にご相談ください。
組合費(月額)は本給月額の0.7%を基本においています。年俸制の場合には本給月額の考え方が月給制の場合と異なること、 支部のない職場の組合員の場合には支部活動の経費(0.2%分)をご負担いただくことは適切ではないこと、などのことを配慮して、組合費は 決められています。詳しくは会計細則をご確認ください。組合費は無駄のないように大切に運用しており、 毎年、監査を行い、定期大会で決算を承認することになっています。
主に以下のメリットを上げることができます。
組合規約第31条に規定されています。基本はすべての組合員は平等に扱われること、 組合の活動や情報はすべての組合員に開かれていること、役員の選挙権・被選挙権を有することなどです。義務としては、組合の決定に従うこと、 組合費を払うことです。「決定に従う」というと何かを強制されるような印象がありますが、 労働条件を守るため、より良くするためにみんなで決めたことはみんなで守ろうということです。